不動産取引にかかる消費税について知ろう!

不動産取引にかかる消費税について知ろう!
不動産の知識
不動産を取得する場合には様々な税金がかかってきます。
不動産取得税、登録免許税、印紙代、消費税などです。

今回は消費税についてお話したいと思います。

そもそも消費税ってどんな税金?

いつも物を購入した時に消費税を支払っていると思いますが
具体的に消費税とはどのような税金なのでしょうか?

消費税とは物の販売やサービス提供などに対して課される国税・地方税です。

法律では以下のようになってます。
 
消費税法第4条第1項

国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

消費税法第2条第8項

資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

 
上記のように法律では記載されています。

消費税が課税される4つの条件

1つ目の条件 ⇒ 日本国内の取引
2つ目の条件 ⇒ 事業として行う
3つ目の条件 ⇒ 対価が発生する
4つ目の条件 ⇒ 資産譲渡、資産貸付、サービスの提供

この4つの条件が全て満たされる場合消費税が発生します。

不動産の場合どのようなものに対して消費税がかかるのか見てみましょう
 
1建物の購入
2建物の建築工事 建物のリフォーム、リノベーション
3仲介手数料
4住宅ローンの手数料
5司法書士報酬
6家賃(事業用)

このようなものに消費税が課税されます。

今度は逆に消費税が課税されない(非課税)の場合を見てみましょう
 
1土地の購入
⇒土地は消費されないので消費税はかかりません。
2火災保険
3家賃、地代(居住の目的のもの)
4住宅ローンの利息、保証料
5敷金や保証金

このようなものは非課税です。

4つの条件に当てはまっているのに非課税なの?と思われるかたもいると思いますが
以下のようなものは非課税とされています。
・課税対象としてなじまない
⇒消費税は「消費」に課される税金ですので、「消費」が予定されていない取引には課されません。
・政策上、課税することが適当でないとされているもの
⇒「消費」ではあっても、政策上、課税すべきでないとされている取引も非課税取引となります。

まとめると、個人から購入したものは非課税
事業者から購入した土地は非課税、建物は課税ということになります。

中古の建物は非課税?

中古の建物は非課税と言いたいところですが、課税の場合と非課税の場合があります。

先程、説明した課税される4つの条件を思い出してください
2つ目の条件の「事業として行う」の部分です。
この部分で中古建物が課税か非課税か分かれてきます。

どういうことかというと
売主が個人の場合と売主が事業者(不動産会社)によって分かれるということです。

SUUMOやアットホームなどを皆さん見てから物件を買われると思いますが
掲載されている物件には個人の方が不動産会社に依頼して物件を売りに出している場合と
不動産会社が所有している物件を売りにだしている場合があります。

個人が売りにだしている場合は事業ではないので非課税となりますが
不動産会社が売りにだしている場合は課税となります。
また、個人が所有する投資用マンションなどの場合は課税されることがありますので注意が必要です。

しかし、不動産ポータルサイトに記載されている金額は課税の場合は税込の金額が表示されてますので
ご安心ください。

新築の建物は?

新築の建物を購入する場合、売主が個人ということはほぼないと思いますので
課税対象となります。

まとめ

・購入の場合
土地は非課税(個人、事業者どちらが売主でも)
中古戸建、中古マンションは個人が売主だと非課税、事業者が売主だと課税
新築戸建、新築マンションは課税(個人が売主のケースはほぼ無い)
投資用マンションは個人が売主でも課税される場合有り

・賃貸の場合
家賃は居住用は非課税、事業用は課税

・その他
仲介手数料は課税
請負工事(リノベーション、リフォーム)は課税

このように消費税ひとつとっても色々なパターンがあります。

いかがでしたでしょうか?
今回は、不動産取引における消費税を説明しました。身近に感じている消費税ですが、意外と奥が深いことが分かっていただけたと思います。

また次回も見ていただけると幸いです。
 

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